『類焼損害』という特約は必要なのか

 

『類焼損害』特約は火災保険に付ける事が出来る特約です。

どのような特約かというと、自分の家が火元になり他人の家を燃やしてしまった場合、燃やしてしまった相手に対して補償します!というものです。

 

だけど日本には『失火責任法』といって、自分の家が火元になり他人の家を燃やしてしまっても、重過失でなければ賠償義務は発生しませんよ!という法律があります。

(重過失とは、料理中なのに火元から離れた、寝たばこ、わざと着火…とか)

 

この『失火責任法』という法律があるのに、なぜ火災保険に『類焼損害』という特約があるんでしょうか。

 

それは……いくら失火責任法があるとはいえ、自分のせいで他人の家を燃やしてしまっているのに賠償もせず住み続ける事ができるのか…。引っ越せばいいかもしれませんが、お子様がいた場合どうでしょうか。転勤族の引っ越しで転校というのとはワケが違います。簡単な話しではないように思います。

 

もちろん皆さんご自身で火災保険に加入していたら、その火災保険が使えます。

なので他人の家を燃やしてしまっても、そこのお宅が火災保険に加入していたらその火災保険が使えます。

まぁ、要は『気持ち』の部分なのかな~~って思います。

 

(余談ですが、自分宅が火元になり重過失で賠償責任が発生してしまうと、自分の火災保険は一切使えなくなってしまいます。火災保険は重過失の場合、保険金支払い対象になっていません。)