『釣り保険』の代わりになる保険

 

『ゴルフ保険』はありますが『釣り保険』という名の保険は今はもう

ございません。

 

数年前まではあったみたいですね。

ただ保険会社も保険金支払いのリスクが大きかったのでしょう。

どこの保険会社も取扱いを止めたようです。

 

ですが釣りをしている方にとっては入りたい保険だと思います。

 

そこで、今回は『釣り保険』という名前ではありませんが、釣り保険のかわりになる保険をお伝えしようと思います。

 

『釣り』をする事によって、どんな心配事があるかを考えていきます。

次に、その心配事を解決できる保険をあてはめていきます。

 

私は釣りをしないので、もっと他にも心配事があるかもしれませんが、

とりあえず、3つの心配事が思い浮かびましたので

その3つの心配事を例にお伝えしていきます。



①釣りをしている時、人にケガをさせてしまった。

…例えば、竿を投げていた時に釣り針が近くにいた人の顔に刺さってしまい、ケガをさせてしまった…とか。

 

これは『個人賠償保険』で解決します。

以前の記事にもかきましたが、個人賠償保険は他人に迷惑をかけた時の弁償、賠償保険です。

他人にケガをさせてしまった、他人の物を壊してしまった場合が対象となります。

自動車保険で例えると、対人、対物賠償のポジションですね。



②釣りをしている時に自分がケガをした。

…例えば、どこで釣ろうか海を見ながら歩いていた途中、地面から出ていた突起物に気付かずこけて骨折した…とか。

 

これは『傷害保険』で解決します。

傷害保険でも、交通事故傷害に限定されている場合もありますので注意が必要です。

よく『医療保険に入っているからいいでしょ~~』と言われますが

医療保険はケガでも病気でも入院が必須なので、通院は対象外になっています。

骨折しても、だいたい通院治療ですので、ケガが心配って方には傷害保険がおススメです。

 

③釣竿が破損してしまった。

…例えば、投げている途中に何でかしらんが竿が折れた…とか。

これは『携行品損害保険』で解決します。

携行品とは、動かせる自分の持ち物です。

ただこれも、保険会社によっては釣竿が対象外になっている場合がありますので注意が必要です。今のところ東京海上日動は対象となっておりますよ。

現在、釣竿が対象となっていても数年後には対象外になる可能性は非常に大きいので、更新時には必ず担当に確認しておきましょう。

 

そしてこの釣竿の補償ですが、

 

『急激かつ偶然な外来の事故』

 

という3つの要件をみたしてないと、保険金は支払われません。

要は、回避できない、予測不能な、全く自分に非のない事故により

釣竿が破損した場合…ということになります。



あっ!!

最後に、この携行品も購入時の価格が補償されているワケでは

ありませんよ。

購入して年数が経過していると、価値は下がっていきます。

その時の価値までが請求金額となります。

 

基準は市場に出回っている価格です。

 

以上です♪